「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の一部改正について(令3・4・1施行)
2021.11.04
改正令3・11・4雇均発1104第2号(令3・4・1施行)
【育児・介護休業法】
10年保存
職発0802第1号
雇児発0802第3号
平成28年8月2日
改正平成28年12月27日雇児発1227第1号
改正平成29年3月31日雇児発0331第15号
改正平成29年6月30日雇児発0630第1号
改正平成29年9月29日雇均発0929第3号
改正平成31年3月29日雇均発0329第7号
改正令和元年12月27日雇均発1227第2号
改正令和2年2月10日雇均発0210第3号
改正令和2年3月26日雇均発0326第4号
改正令和2年12月25日雇均発1225第22号
改正令和3年11月4日雇均発1104第2号
都道府県労働局長 殿
厚生労働省雇用環境・均等局長
(公印省略)
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の一部改正について
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年法律第58号。以下「改正法」という。)については令和3年6月9日に公布され、令和4年4月から順次施行されるところである。
また、改正法の施行に関して、
・「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(令和3年政令第267号)
・「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則…
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