労働安全衛生法に基づく安全データシート(SDS)の記載に係る留意事項について
基安化発0111第2号
令和4年1月11日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長
労働安全衛生法に基づく安全データシート(SDS)の記載に係る
留意事項について
標記について、令和3年7月にとりまとめられた「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」に基づき、本年度以降新たに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条、第57条の2及び第57条の3による規制対象の候補となる化学物質(国によるGHS(化学品の分類及び表示に関する世界調和システム)分類の結果、危険性または健康有害性の区分がある物質)について、義務化予定年度とともに独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所のHP(https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html)に公開したところである。
これらについては、令和3年度から5年度にかけて、パブリックコメント等必要な手続きを行った上で、順次規制対象物質に追加する予定であるが、義務化の施行日までにその情報が当該化学物質等の譲渡、提供を受ける全ての者に伝達される必要があるため、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第24条の15に基づく努力義務に基づき、優先的に安全データシート(SDS)の作成に努めるよう、別添により関係事業者団体に対して要請したところである。
ついては、貴職におかれても、化学物質の譲渡又は提供を行う管内の事業者に対して、別添の内容について機会を捉えて周知されたい。