労働安全衛生規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令の施行について
基発0119第2号
令和4年1月19日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働安全衛生規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間
事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する
省令の一部を改正する省令の施行について
労働安全衛生規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第8号。以下「改正省令」という。)について、令和4年1月19日に公布され、令和6年4月1日から施行することとされたところである。その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
1 改正の趣旨
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)により新設された労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第141条では、医療提供体制の確保に必要な者として厚生労働省令で定める医師に係る時間外労働の上限特例が規定されている。今般、同条による読み替え後の労基法第36条第1項の協定に定める事項として、労働基準法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第5号)による改正後の労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「新労基則」という。)において、長時間労働が見込まれる医師に対し、当該医師の健康確保措置として、面接指導を行うこと等が規定され、当該面接指導の要件については、労働基準法施行規則第六十九条の三第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件(令和4年厚生労働省告示第6号。以下「面接指導告示」という。)において定められたところである。…
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