労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について
[10年保存]
機密性1
令和4年4月1日から
令和14年3月31日まで
労災発0215第1号
令和4年2月15日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省大臣官房審議官
(労災、建設・自動車運送分野担当)
労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について
令和4年度における労災補償業務の運営に当たっては、特に下記に示したところに留意の上、実効ある行政の展開に遺憾なきを期されたい。
記
第1 労災補償行政を巡る状況への対応
近年、労災保険の新規受給者数は年間65万人を超える状況にある中、労災補償行政の使命は、被災労働者に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付等を行うことにより、セーフティネットとしての役割を担うことにある。この使命を果たすためには、業務に従事する職員一人一人がこの役割を自覚するとともに、それに応えるべく、社会情勢に応じた業務運営の改善を実施していくことが必要不可欠である。
新型コロナウイルス感染症に係る労災請求件数は2万件以上に上り、今後も相当数の労災請求が想定されることから、引き続き迅速かつ公正に対応するとともに、労働者から積極的に労災請求がなされるよう、事業場等に対する請求勧奨に係る要請について徹底していくことが肝要である。
また、過労死等や石綿関連疾患など職業性疾病を巡る国民の関心は高く、過労死等に係る労災請求件数は2,800件以上に上るほか、石綿関連疾患に係る労災請求件数も1,000件以上に上るなど、多くの複雑困難事案の処理を求められている状況にあり、これらの労災請求事案に引き続き迅速かつ公正に対応していく必要がある。
さらに、毎月勤労統計に係る追加給付事案について引き続き適切に対応していく必要がある。
一方、現下の定員事情や行政経費に係る予算事情など、労災補償行政を取り巻く環境は依然として厳しい状況である。
このような状況の中で、労災補償行政に対する国民の期待に応え、労災請求事案に適切に対応するためには、厚生労働本省、都道府県労働局(以下「局」という。)及び労働基準監督署(以下「署」という。)が、より一層連携して効率的な業務運営に取り組み、また、的確な事務処理の実施に必要な体制確保と人材育成を行うことが重要となっている。
このため、令和4年度においては、次の事項に留意し、労災補償行政を推進することとする。
① 新型コロナウイルス感染症等への迅速・的確な対応
② 過労死等事案などの的確な労災認定
③ 迅速かつ公正な保険給付を行うための事務処理等の徹底
④ 業務実施体制の確保及び人材育成、デジタル化の推進
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