短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて
保保発0318第1号
年管管発0318第1号
令和4年3月18日
日本年金機構
事業企画部門担当理事 殿
事業管理部門担当理事 殿
厚生労働省保険局保険課長
(公印省略)
厚生労働省年金局事業管理課長
(公印省略)
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に
係る事務の取扱いについて
短時間労働者(事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあっては、厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第9条の3で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下単に「通常の労働者」という。)の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者(1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下同じ。)又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者をいう。以下同じ。)に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務の取扱いについては、これまで「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務の取扱いについて」(平成28年5月13日付保保発0513第1号・年管管発0513第1号。以下「平成28年10月施行通知」という。)及び「平成29年4月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務の取扱いについて」(平成29年3月17日付保保発0317第2号・年管管発0317第5号。以下「平成29年4月施行通知」という。)に基づき取り扱われてきたところであるが、今般、令和2年6月5日に公布された「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第40号。以下「令和2年改正法」という。)の一部が令和4年10月1日(以下「施行日」という。)から施行されることに伴い、施行後の事務の取扱いを下記のとおりとするので、遺漏のないよう取り扱われたい。…
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