小売業、介護施設を中心として増加する行動災害の予防対策の推進について
基安発0209第1号
令和4年2月9日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部長
(公印省略)
小売業、介護施設を中心として増加する行動災害の予防対策の推進について
休業4日以上の労働災害による死傷者数(以下「死傷者数」という。)が増加する小売業、介護施設等の労働災害防止対策については、令和3年3月31日付け基安発0331第1号「第13次労働災害防止計画の計画期間後半の第三次産業における労働災害防止対策の推進について」及び同日付け基安安発0331第3号、基安労発0331第1号「第13次労働災害防止計画の計画期間後半の第三次産業における労働災害防止対策の推進に係る留意事項について」 (以下「第三次産業通知」という。)等に基づく取組を行ってきたところである。
令和4年1月時点(速報値)における死傷者数(新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除く)は、小売業及び介護施設を中心に増加し、全体では第13次労働災害防止計画の基準となる平成29年同期比で9.0%の増加となっており、同計画の目標達成には直ちに改善が必要な危機的状況となっている。
事故の型別でみると、「転倒」及び腰痛等の「動作の反動・無理な動作」など、職場における労働者の作業行動を起因とする労働災害(以下「行動災害」という。)が増加しており、中には後遺障害を伴う重篤な災害も発生しているところである。こうした状況から、小売業及び介護施設を中心として行動災害を予防するための取組の強化が、喫緊の課題となっている。
本課題を解決するためには、行動災害の増加を労働分野の問題としてだけではなく、人材確保など企業の経営問題であるとして、事業者の行動変容を促し、自主的な安全衛生管理の定着を図る必要がある。
このため、都道府県労働局(以下「労働局」という。)においては、小売業及び介護施設を中心とした行動災害の予防対策の推進について、令和4年度は、下記事項を実施することとするので、その適切な実施に遺漏なきを期されたい。また、令和3年度末をもって第三次産業通知は廃止する。
なお、本省においては、行動災害予防に関する行動変容を促す取組を推進するため、令和4年度より、企業、関係行政機関、業界団体等を加盟団体とする+Safe コンソーシアム (仮称)(以下「コンソーシアム」という。)を設置し、加盟団体の取組に対する表彰として+Safe アワード(仮称)を行うとともに、広報活動を実施する予定としている(以下「本省実施事業」という。)。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。