労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び簡易ボイラー等構造規格の一部を改正する件の施行について

2022.02.18 基発0218第2号 【労働安全衛生法】
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基発0218第2号
令和4年2月18日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び簡易ボイラー等構造規格
の一部を改正する件の施行について

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第43号。以下「改正政令」という。)及び簡易ボイラー等構造規格の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第41号。以下「改正告示」という。)が令和4年2月18日に公布され、令和4年3月1日から施行されることとなった。その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。

併せて、本通達については、別添のとおり、別紙関係事業者等団体の長あて傘下会員事業者への周知等を依頼したので了知されたい。

第1 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

1 改正の趣旨

ボイラーについては、その危険性の程度に応じ大きく3区分の規制が定められており、危険性が高く規制が厳しいものから順に、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第1条第3項の「ボイラー」(同条第4項の「小型ボイラー」を除く。)、同条第4項の「小型ボイラー」、第13条第3項第25号のボイラー(以下「簡易ボイラー」という。)とされている。

今般、規制改革実施計画(令和3年6月18日閣議決定)において、バイオマス燃料を活用したバイオマスボイラー普及のため、バイオマスボイラーのうち、バイオマス温水ボイラーに係る規制区分を見直すこととされ、これを受け実施された専門家による検討の結果、一定の規格以下の木質バイオマス温水ボイラーについて、簡易ボイラーの区分の規制を適用することが妥当と評価された。…

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