労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について
基発0224第1号
令和4年2月24日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第51号。以下「改正政令」という。)及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第25号。以下「改正省令」という。)については、令和4年2月24日に公布され、令和5年4月1日から施行(一部令和6年4月1日から施行)することとされたところである。その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏のなきを期されたい。
記
第1 改正の趣旨
「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」(令和3年7月19日公表)を踏まえ、化学物質のばく露による健康障害を防止するため、労働安全衛生施行令 (昭和47年政令第318号。以下「令」という。)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)及び特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)について、所要の改正を行ったものである。
第2 改正の要点
1 改正政令関係
(1)労働災害を防止するため注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大(令第9条の3関係)
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第31条の2の規定により、注文者が請負人の労働者の労働災害を防止するために必要な措置を講じなければならない設備の範囲について、危険有害性を有する化学物質である法第57条の2の通知対象物を製造し、又は取り扱う設備に対象を拡大したこと。
(2)職長等に対する安全衛生教育の対象となる業種の拡大(令第19条関係)
法第60条の職長等に対する安全衛生教育の対象となる業種に、化学物質を取り扱う業種を追加するため、これまで対象外であった…
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