墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドラインの策定について
基発0622第3号
平成30年6月22日
建設業労働災害防止協会 会長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドラインの策定について
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第184号)が平成30年6月8日に、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第75号)及び安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第249号)(以下「改正政省令等」という。)が平成30年6月19日にそれぞれ公布又は告示され、平成31年2月1日から施行又は適用することとされたところです。また、今後、改正政省令等の内容を踏まえ、安全帯の規格(平成14年厚生労働省告示第38号)の全部を改正し、平成31年2月1日から適用する予定です。
今般、これらの施行又は適用等を見据えて、改正政省令等に規定された事項を含め、事業者が実施すべき事項を一体的に示すことで、事業者における墜落制止用器具の安全な使用を促し、墜落及び転落による労働災害防止をより一層推進するため、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」を別添1のとおり策定したところです。
貴団体におかれても、本ガイドラインの趣旨を御理解の上、貴団体会員に対し周知徹底を図るとともに、墜落制止用器具の安全な使用につきまして、一層の推進を図られるようお願い申し上げます。…
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