健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について
保発0331第9号
年発0331第1号
令和4年3月31日
地方厚生(支)局長 殿
日本年金機構理事長 殿
全国健康保険協会理事長 殿
健康保険組合理事長 殿
健康保険組合連合会長 殿
厚生労働省保険局長
(公印省略)
厚生労働省年金局長
(公印省略)
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第60号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、令和4年10月1日から施行されるところである。
改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知いただくとともに、実施に当たっては、関係各位への周知徹底を図り遺漏の無いよう取り扱われたい。
記
第1 改正の趣旨
改正法による健康保険法(大正11年法律第70号)等における改正事項のうち、育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例に関する事項を定めるもの。
第2 改正の内容
1 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)の一部改正(改正省令第1条関係)…
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