労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について
基発0415第1号
令和4年4月15日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第82号。以下「改正省令」という。)が令和4年4月15日に公布され、令和5年4月1日から施行することとされたところであるが、その改正の趣旨、内容等は下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。
なお、改正省令は、これまで労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づく措置の対象としていなかった一人親方等について、新たに法第22条に基づく措置の対象とするものであることから、特に建設業及び製造業の関係事業者に対し周知が徹底されるよう、関係団体とも十分に連携を図られたい。
記
第1 改正の趣旨
石綿にばく露した労働者等が石綿肺、肺がん、中皮腫等の健康被害を被ったのは、国が規制権限を適切に行使しなかったためとして、建設業の元労働者等やその遺族等が国を相手取って国家賠償請求訴訟を提起した「建設アスベスト訴訟」の最高裁判決が令和3年5月17日に出された。
同判決においては、以下①及び②に示すとおり、これらの点について、国が規制権限を行使しなかったことは、著しく合理性を欠き、国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第1項の適用上違法とされた。
① 掲示義務規定(法第22条に係る特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)第38条の3の規定)は、特別管理物質を取り扱う作業場という場所の危険性に着目した規制であり、その場所において危険にさらされる者が労働者に限られないこと等を考慮すると、特別管理物質を取り扱う作業場における掲示を義務付けることにより、その場所で作業する者であって労働者に該当しない者も保護する趣旨のものと解するのが相当である。…
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