労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について
基発0428第1号
令和4年4月28日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第83号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、令和4年10月1日から施行されることとなったところである。
その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その運用に遺漏なきを期されたい。
なお、関係団体に対し、別紙のとおり要請を行ったので、了知されたい。
記
第1 改正の趣旨
改正省令は、歯科健康診断の実施状況について、令和元年度に一部地域で実施した自主点検の結果により、常時使用する労働者が50人未満の事業場において、法定の歯科健康診断の実施率が非常に低いことが判明したことを受け、歯科健康診断の実施状況を正確に把握し、その実施率の向上を図るため、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第52条等について、所要の改正を行ったものである。
第2 改正の内容
(1) 有害な業務(※)に従事する労働者に対して歯科健康診断を実施する義務のある事業者について、その使用する労働者の人数にかかわらず、安衛則第48条の歯科健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、歯科健康診断の結果の報告を所轄労働基準監督署長に行わなければならないこととしたこと。
※ 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第22条第3項において、「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」と規定されている。…
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