労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」の改正について
基安化発0531第1号
令和4年5月31日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長
「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」の改正について
化学物質(純物質)及び化学物質を含有する製剤その他の物(混合物)に係る表示及び文書交付制度の改善については、平成18年10月20日付け基安化発第1020001号「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」(令和元年7月25日最終改正。以下「1号通達」という。)により示しているところであるが、令和4年5月31日付けで労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号。以下「改正省令」という。)が公布されたこと等に伴い、下記のとおり改正したので、了知の上、化学物質の譲渡又は提供を行う管内の事業者に対して周知されたい。
記
第1 1号通達の一部改正
別紙1の新旧対照表のとおり改正する。なお、改正後の1号通達は別紙2のとおりである。
第2 改正の概要
1 改正省令で新たに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の2第1項の規定による通知事項に追加された「想定される用途及び当該用途における使用上の注意」について、留意事項を示したこと。
2 通知事項のうち以下の事項について、留意事項を示したこと。
(1) 「成分及びその含有量」について、営業上の秘密に該当する場合の通知の留意事項を示したこと。
(2) 「貯蔵又は取扱い上の注意」について、保護具の種類を必ず記載するよう示したこと。
(3) 成分の含有量の表記の方法について、含有量に幅が生じる場合の記載の留意事項を示したこと。
3 表示事項のうち「成分」について、平成26年の法改正で法第57条第1項の規定による表示義務がなくなった後も表示することが望ましいとしていたが、表示対象物の増加に伴い表示が困難となっているため、削除したこと。なお、引き続き「成分」を表示することは差し支えないこと。
4 その他所要の改正を行ったこと。…
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