公金受取口座を活用した保険給付等について
保保発0531第2号
令和4年5月31日
全国健康保険協会理事長 殿
厚生労働省保険局保険課長
(公印省略)
公金受取口座を活用した保険給付等について
公的給付等を受け取るための口座(以下「公金受取口座」という。)を活用した公的給付の支給等を実現するため、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)」が令和3年5月19日に公布、順次施行されているところである。
これに伴い、令和4年10月からは公金受取口座を活用した健康保険法(大正11年法律第70号)及び船員保険法(昭和14年法律第73号)に規定する保険給付(以下「保険給付」という。)等の運用の開始を予定しており、下記の内容について御了知の上、遺漏の無いよう対応いただきたい。
記
第1 概要
公的給付支給等口座登録制度は、国民が金融機関に保有している預貯金口座(一人一口座)を、公的給付等を受け取るための口座として、マイナポータル等において事前に国に登録することにより、行政機関等で実施している各給付手続等に活用できる制度である。
そのため、健康保険法及び船員保険法に係る保険給付等についても、被保険者等が申請手続の際に、金融機関名称や口座番号等を記載することなく、公金受取口座を利用する意思を示すだけで受給することが可能となるものである。…
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