出産育児一時金等の支給申請における留意点について

2022.06.14 令4・6・14事務連絡 【健康保険法】
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事務連絡
令和4年6月14日

健康保険組合 御中

厚生労働省保険局保険課

出産育児一時金等の支給申請における留意点について

健康保険制度の円滑な実施について、平素より格段の御協力、御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。

出産育児一時金、家族出産育児一時金及び出産手当金(以下「出産育児一時金等」という。)の支給については、死産、流産及び人工妊娠中絶(以下「死産等」という。)を含めた妊娠4ヶ月目以降の分娩を対象としており、健康保険法(大正11年法律第70号)第101条、第102条、第106条及び第114条並びに健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第86条、第87条及び第97条等に基づいて実施していただいています。

この際、出産育児一時金等の支給に当たっては、出産又は死産等の事実確認のみで足り、出生児及び死産児(以下「出産児」という。)の氏名まで確認することは不要であることを踏まえ、死産児の御遺族に配慮する観点から、出産育児一時金等の支給申請における留意点について、下記のとおりお示ししますので、その円滑な実施に特段の御配慮をお願い致します。

第1 出産育児一時金等の支給申請における出産児の氏名の記載に係る法令上の解釈について

1 健康保険法施行規則第86条、第87条及び第97条においては、健康保険法第101条、第102条、第106条及び第114条に規定する出産育児一時金等の支給を受ける際の支給申請書に記載すべき事項や添付すべき書類において、出産児の氏名の記載は求めていないこと。

2 また、同令第86条第1項第3号において、「死産であるときは、その旨」を記載した申請書を保険者に提出することとされているが、同号の趣旨は死産等の事実確認を行うものであり、死産児の氏名の確認は不要であること。…

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