労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について
基発0331第26号
令和4年3月31日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について
「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令」(令和4年厚生労働省令第49 号。以下「改正省令」という。)が令和4年3月30日に公布され、記第1の1から3までは令和4年4月1日から施行されることとなった。改正省令の内容は下記のとおりであるので、事務処理に遺漏なきを期されたい。
(注)本通達中における法令の略称は、次のとおりである。
労災法=労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
労災則=労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)
新労災則=改正省令による改正後の労災則
徴収法=労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
徴収則=労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)
新徴収則=改正省令による改正後の徴収則
CO特措則=炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成8年労働省令第6号)附則第6条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第3条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和42年労働省令第28号))
新CO特措則=改正省令による改正後のCO特措則
石綿救済法=石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)
石綿救済則=厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第39号)
新石綿則=改正省令による改正後の石綿救済則
記
第1 改正省令の内容
1 介護(補償)等給付のうち、介護の費用として支出した費用があるときの支給額の下限額及び介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合…
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