「労災就学援護費の支給について」(昭和45年基発第774号)の一部改正について
7 手続
(1)労災就学援護費
イ 労災就学援護費の支給を受けようとする者は、「労災就学等援護費支給変更申請書」(様式第1号)を業務災害に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄署長」という。)に提出しなければならないものとする。
ロ イの申請書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
(イ) 在学者等に関する在学証明書又は在校証明書(専修学校に在学する者にあっては、修業年限を証明することができる書類を、公共職業能力開発施設等又は職業能力開発総合大学校の在校者にあっては、訓練課程の種類及び訓練期間を証明することができる書類を、国等が設置する施設において教育訓練等を受ける者にあっては、教育訓練等の内容を証明することができる書類を、それぞれ添付すること。)
(ロ) 3の(1)のロに掲げる者にあっては、在学者等が当該申請がなされた日において18才に達する日以後の最初の3月31日を経過している場合には、次に掲げる資料。ただし、在学者等が労働者の死亡の日の属する月の翌月において18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にあった場合には、この限りでない。
(ⅰ) 在学者等と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
(ⅱ)在学者等が死亡した労働者の収入によって生計を維持していたことを証明することができる資料(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
(ⅲ)在学者等が申請人と生計を同じくしていることを証明することができる資料(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
(ハ) 3の(1)のニ及びホに掲げる者にあっては、次に掲げる資料
(ⅰ)在学者等と申請人との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
(ⅱ)在学者等が申請人と生計を同じくしていることを証明することができる資料(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
ハ 遺族補償年金受給権者が二人以上あるときは、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第15条の5第1項本文の規定により選任された代表者が、労災就学援護費の請求及び受領を行う者となるものとする。ただし、同項ただし書の規定により代表者が選任されないときは、この限りでない。
二 在学者等の増加、減少又は変更により労災就学援護費の額の変更を受けようとする者は、「労災就学等援護費支給変更申請書」(様式第1号)を所轄署長に提出しなければならないものとする。当該申請書の添付資料については、ロの規定を準用する。
ホ 所轄署長は、イ又はニの申請書を受け取ったときは、その内容を検討の上、支給・不支給又は変更の決定(以下「決定」という。)を行い、その旨を「労災就学等援護費支給変更・不支給通知書」(様式第2号)により申請者に通知するとともに、支給決定又は変更決定したものについては所要の事項を所轄都道府県労働局長を経由して本省労災保険業務課に報告する。所轄署長が8の(1)のロによる支給対象者に関する報告書等により、変更決定した場合における労災就学援護費の支給を受けている者への通知も同様とする。
また、労災就学援護費の決定については、処分性が認められるため、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)、行政不服審査法(平成26年法律第68号)、行政手続法(平成5年法律第88号)の適用がある。
このため、所轄都道府県労働局長及び所轄署長は、次のとおり事務を行うこととする。
(イ) 労災就学援護費の決定は、行政不服審査法第1条第2項に規定する行政処分であるものとして、審査請求の対象として取り扱うこと。
(ロ) 労災就学援護費の決定に関する審査は、当該決定をした所轄署長の上級庁である所轄都道府県労働局長が行うこと。なお、再審査請求は行うことができないものであること。
(ハ) 決定を行う際は、その相手方に対し、「労災就学等援護費支給変更・不支給通知書」(様式第2号)をもって、行政不服審査法に基づく審査請求及び行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の提起ができる旨の教示を行うこと。その際は、不服申立て手続の有無に関係なく、訴訟の提起が可能であることに留意すること。
(ニ) 労災就学援護費を変更又は不支給とする場合には、「労災就学等援護費支給変更・不支給通知書」(様式第2号)に当該決定の理由を付記する、又は、理由を明記した別紙を添付して通知すること。
(2)労災就労保育援護費
(1)の規定(ロを除く。)は、労災就労保育援護費の支給手続について準用する。この場合において「在学者等」とあるのは「要保育児」と読み替え、準用された(1)のイの申請書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
イ 要保育児が保育所、幼稚園等に預けられていることを証明する書面
ロ 3の(2)のロに掲げる者にあっては、要保育児と死亡した労働者との身分関係を、3の(2)のニ及びホに掲げる者にあっては、要保育児と申請人との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
ハ 3の(2)のロに掲げる者にあっては、要保育児が死亡した労働者の収入によって生計を維持していたことを証明することができる資料(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二 要保育児と生計を同じくしている者が就労していることを証明する書面
ホ 申請人と生計を同じくしている者の要保育児の保育に関する状況を証明する書面
へ その他厚生労働省労働基準局長が必要と認めるもの
8 支払
(1)労災就学援護費
イ 労災就学援護費の支払期日は2月、4月、6月、8月、10月及び12月とし、2月には前年の12月及び1月分を、4月には2月及び3月分を、6月には4月及び5月分を、8月には6月及び7月分を、10月には8月及び9月分を、12月には10月及び11月分を、それぞれの支払期日に支払うべき年金とあわせて銀行振込等により支払うものとする。
なお、各期の支払は受給者からの特別の請求は要しないものとするが、ロの定期報告をしない場合には支払を一時差し止めることができるものとする。
ロ 労災就学援護費の受給者は、所轄署長に対して毎年6月に「労災就学等援護費支給対象者の定期報告書」(様式第3号)(この場合において在学証明書(高等学校以上の在学者等に限る。)又は在校証明書及び受給者と在学者等との同一生計関係を証明する書面を添付すること。ただし、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)を提出しなければならないものとする。ただし、所轄署長がこの報告を必要でないと認める場合には、この報告書の提出を省略させることができるものとする。
ハ 未支給の労災就学援護費については、労働者災害補償保険法第11条の規定に準じて取り扱うものとし、その支払は、所轄署長が行うものとする。
二 労災就学援護費を支給すべきでない事由が生じたにもかかわらず、その支給すべきでない期間の分として労災就学援護費が支払われたときは、その後に支払うべき労災就学等援護費の内払とみなす。労災就学援護費を減額すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の労災就学援護費が支払われた場合における当該労災就学援護費の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
ホ 支給開始後に労働者の死亡等に伴う損害賠償金等の所得(実収見込)が6,000万円を超えることを了知した場合、欠格事由に該当するため、受給者に懇切丁寧な説明を行った上、損害賠償金等の受領の事実が確認できた時点で支給を停止すること。しかしながら、当該受給者は損害賠償金等の所得額が明らかになるまでは学資の支弁が困難であり、不正利得を得ていたとも認められないことから、既支給分の回収はしないものとする。
(2)労災就労保育援護費
(1)の規定は、労災就労保育援護費の支払について準用する。この場合において、同規定中「(この場合において在学証明書(高等学校以上の在学者に限る。)又は在校証明書及び受給者と在学者等との同一生計関係を証明する書面を添付すること。)」とあるのは、「(7の(2)に掲げる資料(イ及びニからヘまでに限る。)を添付すること。)」と読み替えるものとする。
9 通勤災害についての適用
3から8までの規定は、遺族年金、障害年金又は傷病年金を受ける権利を有する者について準用する。この場合において、これらの規定中「遺族補償年金、障害補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「遺族年金、障害年金又は傷病年金」と、「遺族補償年金が」とあるのは「遺族年金が」と、「第16条の5第1項」とあるのは「第22条の4第3項において準用する第16条の5第1項」と、「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律」とあるのは「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和48年法律第85号)附則第5条第2項において準用する労働者災害補償保険法の一部を改正する法律」と、「業務災害」とあるのは「通勤災害」と、「第15条の5第1項」とあるのは「第18条の9第3項において準用する第15条の5第1項」と、それぞれ読み替えるものとする。
10 複数業務要因災害についての適用
3から8までの規定は、複数事業労働者遺族年金、複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金を受ける権利を有する者について準用する。この場合において、これらの規定中「遺族補償年金、障害補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金、複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金」と、「遺族補償年金が」とあるのは「複数事業労働者遺族年金が」と、「第16条の5第1項」とあるのは「第20条の6第3項において準用する第16条の5第1項」と、「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)附則第7条第2項において準用する労働者災害補償保険法の一部を改正する法律」と、「業務災害に係る事業場の所在地を管轄する」とあるのは「複数業務要因災害に係る保険給付の支給決定を行った」と、「第15条の5第1項」とあるのは「第18条の3の12第5項において準用する第15条の5第1項」と、それぞれ読み替えるものとする。
11 実施期日
(1)労災就学援護費
労災就学援護費の支給は、昭和45年11月1日から実施することとする。
(2)労災就労保育援護費
労災就労保育援護費の支給に関する規定は、昭和54年4月4日から実施し、同月1日から適用することとする。
12 経過措置
(1)労災就学援護費
イ 昭和45年10月31日において3の(1)のイからニまでに該当するもについては、5の(1)に定めるところにかかわらず、その者が昭和45年12月20日までに支給の申請を行った場合には、昭和45年11月から労災就学援護費を支給することとする。
ロ 平成11年7月31日において年金給付基礎日額が16,000円を超えていた者が、同年8月1日以後新たに当該者に係る年金給付基礎日額が16,000円以下となったために労災就学援護費の支給を受けることができることとなった場合においては、5の(1)にかかわらず、その者が同年12月20日までに支給の申請を行った場合には、同年8月から労災就学援護費を支給することとする。
ハ 平成14年7月31日において年金給付基礎日額が16,000円を超えてた者(ロの規定により労災就学援護費の支給を受けることができる者を除く。)が、同年8月1日以後新たに当該者に係る年金給付基礎日額が16,000円以下となったために労災就学援護費の支給を受けることができることとなった場合においては、5の(1)にかかわらず、その者が同年12月20日までに支給の申請を行ったときは、同年8月から労災就学援護費を支給するものとする。
この場合において、8の(1)のイにかかわらず、同年10月又は11月に労災就学援護費の支給の申請を行った者の8月及び9月分については、同年12月に支払うものとし、同年12月(20日までに限る。)に労災就学援護費の支給の申請を行った者の8月から11月までの分については、平成15年2月に支払うものとする。
二 平成15年7月31日において年金給付基礎日額が16,000円を超えていた者(ロの規定により労災就学援護費の支給を受けることができる者を除く。)が、同年8月1日以後新たに当該者に係る年金給付基礎日額が16,000円以下となったために労災就学援護費の支給を受けることができることとなった場合においては、5の(1)にかからず、その者が同年12月22日までに支給の申請を行ったときは、同年8月から労災就学援護費を支給するものとする。
この場合において、8の(1)のイにかかわらず、同年10月又は11月に労災就学援護費の支給の申請を行った者の8月及び9月分については、同年12月に支払うものとし、同年12月(22日までに限る。)に労災就学援護費の支給の申請を行った者の8月から11月までの分については、平成16年2月に支払うものとする。
ホ 平成16年7月31日において年金給付基礎日額が16,000円を超えていた者(ロの規定により労災就学援護費の支給を受けることができる者を除く。)が、同年8月1日以後新たに当該者に係る年金給付基礎日額が16,000円以下となったために労災就学援護費の支給を受けることができることとなった場合においては、5の(1)にかかわらず、その者が同年12月20日までに支給の申請を行ったときは、同年8月から労災就学援護費を支給するものとする。
この場合において、8の(1)のイにかかわらず、同年10月又は11月に労災就学援護費の支給の申請を行った者の同年8月及び9月分については、同年12月に支払うものとし、同年12月(20日までに限る。)に労災就学援護費の支給の申請を行った者の同年8月から11月までの分については、平成17年2月に支払うものとする。
へ 平成17年7月31日において年金給付基礎日額が16,000円を超えていた者(ロの規定により労災就学援護費の支給を受けることができる者を除く。)が、同年8月1日以後新たに当該者に係る年金給付基礎日額が16,000円以下となったために労災就学援護費の支給を受けることができることとなった場合においては、5の(1)にかかわらず、その者が平成18年1月20日までに支給の申請を行つたときは、平成17年8月から労災就学援護費を支給するものとする。
この場合において、8の(1)のイにかかわらず、同年10月又は11月に労災就学援護費の支給の申請を行った者の同年8月及び9月分については、同年12月に支払うものとし、同年12月又は平成18年1月(20日までに限る。)に労災就学援護費の支給の申請を行った者の平成17年8月から11月までの分については、平成18年2月以降に支払うものとする。
ト 平成19年7月31日において年金給付基礎日額が16,000円を超えていた者(ロの規定により労災就学援護費の支給を受けることができる者を除く。)が、同年8月1日以後新たに当該者に係る年金給付基礎日額が16,000円以下となったために労災就学援護費の支給を受けることができることとなった場合においては、5の(1)にかかわらず、その者が平成20年1月21日までに支給の申請を行ったときは、平成19年8月から労災就学援護費を支給するものとする。
この場合において、8の(1)のイにかかわらず、平成19年10月又は11月に労災就学援護費の支給の申請を行った者の同年8月及び9月分については、同年12月又は平成20年2月に支払うものとし、平成19年12月又は平成20年1月(21日までに限る。)に労災就学援護費の支給の申請を行った者の平成19年8月から11月までの分については、平成20年2月又は4月に支払うものとする。
チ 平成20年3月31日以前に労災就学援護費を支給すべき事由が生じた者に係る支給開始月については、なお従前のとおりとする。
リ 平成25年3月以前の月分の労災就学援護費の額(4の(1)のハに規定するものに限る。)については、なお従前の例による。
ヌ 当該改正に関する規定は、平成25年4月1日に遡って適用する。
ル 平成26年3月31日以前に労災就学援護費を支給すべき事由が生じた者(職業能力開発総合大学校において長期課程による指導員訓練を受ける者に限る。)に係る支給については、なお従前の例による。
ヲ 平成31年3月31日以前に労災就学援護費を支給すべき事由が生じた者に係る支給期間については、なお従前の例による。
ワ 令和4年3月31日以前に労災就学援護費を支給すべき事由が生じた者に係る支給期間については、なお従前の例による。
(2)労災就労保育援護費
イ 昭和54年4月について、3の(2)のイからホまでに該当する者にあっては5の(2)に定めるところにかかわらず、その者が同年5月31日までに支給の申請を行った場合には、同年4月から労災就労保育援護費を支給することとする。
ロ (1)のロからチまでの規定は、労災就労保育援護費の支給について準用する。