社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部を改正する政令の施行及び社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定の発効に伴う実施事務の取扱いについて
年発0413第1号
令和4年4月13日
日本年金機構理事長 殿
厚生労働省年金局長
(公印省略)
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部を改正する政令の施行及び社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定の発効に伴う実施事務の取扱いについて
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号。以下「特例法」という。)等の内容については、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律等の施行について」(平成20年1月10日付庁保発第0110002号)において、社会保障協定の発効に伴う実施事務の取扱いについては、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律等の施行に伴う実施事務の取扱いについて」(平成20年1月10日付庁保険発第0110001号、社業発第30号)において、それぞれ通知しているところである。
その後、社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定(以下「スウェーデン協定」という。)が国会で承認されたことに伴い、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部を改正する政令(令和4年政令第33号。以下「改正特例政令」という。)が令和4年1月26日に公布されたところである。
今般、スウェーデン協定は、令和4年6月1日から効力を生ずることとなるところ、スウェーデン協定の内容及び主な留意点、改正後特例政令における厚生年金保険等の特例関係並びにスウェーデン協定の実施事務における留意点等は下記のとおりであるので、その内容について御承知いただき、その実施に当たってよろしくお取り計らい願いたい。
この通知において、改正特例政令による改正後の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成19年政令第347号)を「改正後特例政令」と略称する。
なお、この通知における用語の意義は、スウェーデン協定並びに特例法及び改正後特例政令における用語の意義によるものとする。
また、本通知の内容について、貴機構において年金事務所長等宛て周知のための文書を発出する場合には、当該文書を厚生労働省年金局長宛て併せて送付されたい。…
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