雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第4項に規定する自動変更対象額を変更する件等の制定について
職発0722第1号
令和4年7月22日
各都道府県労働局長 殿
厚生労働省職業安定局長
(公印省略)
雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第4項に
規定する自動変更対象額を変更する件等の制定について
「雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第4項に規定する自動変更対象額を変更する件(令和4年厚生労働省告示第233号。以下「自動変更対象額告示」という。)」、「雇用保険法第19条第2項の規定に基づき同条第1項第1号に規定する控除額を変更する件(令和4年厚生労働省告示第234号)」及び「雇用保険法第61条第7項の規定に基づき同条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件(令和4年厚生労働省告示第235号)」が、別添のとおり本日告示されたところであり、本年8月1日から適用されることとなった。
ついては、下記に御留意の上、変更後の基本手当の日額等の運用に当たり遺漏なきよう万全を期されたい。
記
1 自動変更対象額告示の内容及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第18条第3項の適用について
(1)基本手当の日額の算定に当たって、100分の80を乗ずる賃金日額の範囲となる額を2,657円以上5,030円未満(注)(現行2,577円以上4,970円未満)に変更するものであること。
(注)100分の80を乗ずる賃金日額の範囲となる額については、自動変更対象額告示において2,610円以上5,030円未満と規定しているが、令和4年8月1日以降の賃金日額の下限の額が雇用保険法第18条第3項及び同法施行規則第28条の5の規定により2,657円となるため、2,657円以上5,030円未満となる。…
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