参考 過重労働による健康障害防止のための総合対策について
基発第0317008号
平成18年3月17日
改正 基発第0307006号
平成20年3月7日
改正 基発0216第3号
平成23年2月16日
改正 基発0401第72号
平成28年4月1日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
過重労働による健康障害防止のための総合対策について
長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られている。働くことにより労働者が健康を損なうようなことはあってはならないものであり、この医学的知見を踏まえると、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要である。
このため、平成14年2月12日付け基発第0212001号「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」(以下「旧総合対策」という。)に基づき所要の対策を推進してきたところであるが、昨年11月、働き方の多様化が進む中で、長時間労働に伴う健康障害の増加など労働者の生命や生活にかかわる問題が深刻化しており、これに的確に対処するため、必要な施策を整備充実する労働安全衛生法等の改正が行われたところである。
今般、今回の労働安全衛生法等の改正の趣旨を踏まえ、旧総合対策に基づく措置との整合性、一貫性を考慮しつつ、新たに標記の総合対策を別紙1のとおり策定したので、各局においては、同総合対策に基づく措置の周知徹底を図り、改正労働安全衛生法の円滑かつ着実な施行と併せて、過重労働による健康障害防止対策のなお一層の推進に努められたい。
なお、旧総合対策は廃止する。
おって、関係団体に対し、別紙2のとおり要請を行ったので、了知されたい。
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