橋梁建設工事における橋桁の落下防止等に関する安全総点検について

2016.04.25 基安発0425第2号 【労働安全衛生法】
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基安発0425第2号
平成28年4月25日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部長

橋梁建設工事における橋桁の落下防止等に関する安全総点検について

去る4月22日、兵庫県神戸市の橋梁建設工事において架設桁が落下し、10名の労働者が被災し、うち2名が死亡するという誠に遺憾に堪えない重大災害が発生した。

本省においては、独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所の協力を得つつ、現在、専門的技術的見地から災害原因の究明と再発防止対策の樹立のための調査及び検討を進めているところであるが、橋桁、架設桁等の重量物が落下した場合には、甚大な被害を発生することから、当該重量物の吊り上げ、送り出し、横取り、吊り下ろし等の作業(以下「橋桁等移動作業」という。)においては、安全対策の徹底を期する必要がある。このような事態の重大性に鑑み、今般、本職から別紙により関係業界団体に対し、安全総点検の実施を要請したところである。

ついては、各局においても、計画届等を通じて把握している関係事業場に対して、当該安全総点検が的確に行われるよう適切な指導を行い、同種災害の再発防止の徹底を図られたい。…

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