「働き方・休み方改善コンサルタントの設置について」の一部改正について
2016.03.30
地発0330第2号、基発0330第6号
【労働時間等設定改善法】
[10年保存]
地発0330第2号
基発0330第6号
平成28年3月30日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省大臣官房地方課長
(公印省略)
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
「働き方・休み方改善コンサルタントの設置について」の一部改正について
働き方・休み方改善コンサルタントについては、平成24年3月27日付け地発0327第10号・基発0327第7号「働き方・休み方改善コンサルタントの設置について」により、その設置を指示しているところであるが、今般、都道府県労働局における組織再編に伴う行政事務の効果的な運用の観点から別紙のとおり改正し、平成28年4月1日から適用するので、適切に運用されたい。…
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