行政不服審査法、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律及び行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の施行について(じん肺法関連)

2016.02.25 基安発0225第5号 【じん肺法】
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基安発0225第5号
平成28年2月25日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部長
(公印省略)

行政不服審査法、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する
法律及び行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備
等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の施
行について(じん肺法関連)

行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「新行審法」という。)及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号。以下「整備法」という。)については、平成26年6月13日に公布され、行政不服審査法の施行期日を定める政令(平成27年政令第390号)により、本年4月1日から施行することとされたところである。

また、行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成28年厚生労働省令第25号。以下「整備省令」という。)が本日公布され、本年4月1日から施行することとされた。

これに伴い、整備法第146条においてじん肺法(昭和35年法律第30号。以下「法」という。)が改正されるとともに、整備省令第7条において、じん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号。以下「規則」という。)が改正されることとされた。その趣旨及び内容については、下記のとおりであるので、事業者及び労働者に対する周知を図るとともに、これらの運用に遺漏なきを期されたい。

第1 改正の趣旨

新行審法は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立ての制度について、公正性や利便性の向上等を図る観点から、現行の行政不服審査法(昭和37年法律第160号。以下「旧行審法」という。)の全部を改正するものである。

新行審法においては、旧行審法における異議申立てを廃止し、不服申立ての種類を原則として審査請求に一元化することとされた。

これに伴い、法第18条及び第19条の不服申立てに係る条項が審査請求に改正された。

第2 細部事項

1 法第18条に基づく審査請求の対象に、法第13条第2項(第15条第3項、第16条第2項及び第16条の2第2項において準用する場合を含む。)に基づくじん肺管理区分の決定(以下「決定」という。)だけではなく、決定の不作為が加わったこと。…

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