鉄鋼業における自主的な安全管理活動の促進についての実施に当たって留意すべき事項について

2016.02.25 基安安発0225第3号 【労働安全衛生法】
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平成28年2月25日から
平成33年2月24日まで

基安安発0225第3号
平成28年2月25日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

鉄鋼業における自主的な安全管理活動の促進について
の実施に当たって留意すべき事項について

標記については、平成28年2月25日付け基発0225第1号「鉄鋼業における自主的な安全管理活動の促進について」(以下「局長通達」という。)により指示されているところであるが、その具体的な実施に当たっては下記の点に留意し、実効ある対策の推進を図られたい。

1 対象事業場について

局長通達の記の1(1)の対象に該当する事業場のリスト及び宛名シールを本省より別途送付することとするが、リストに掲載されていない鉄鋼業の事業場であっても、安全管理体制、労働災害の発生状況等を勘案して、局において自主点検の対象事業場に追加しても差し支えないこと。

2 個別指導等の実施について

安全管理に係る自主点検の結果、安全管理活動の実効性の確保が不十分である場合など、必要に応じて個別指導等を実施することとし、その根本的要因について調査し、「鉄鋼生産設備の非定常作業における安全衛生対策のためのガイドライン」、「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」等の内容を踏まえ、具体的な改善を指導すること。…

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