ノロウイルスによる感染性胃腸炎の感染制御対策等の周知等について

2015.11.05 基安労発1105第2号 【労働安全衛生法】
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基安労発1105第2号
平成27年11月5日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部労働衛生課長

ノロウイルスによる感染性胃腸炎の感染制御対策等の周知等について

ノロウイルスによる感染性胃腸炎については、平成18年12月18日付け基安労発1218001号にて通知しているところである。感染性胃腸炎の患者発生は、例年、12月中旬頃にピークとなる傾向がある。

この時期に発生する感染性胃腸炎の集団発生例の多くはノロウイルスによるものであると推測されている(※1)。

国立感染症研究所によると、今シーズンの感染性胃腸炎についてノロウイルスによるものではGⅡ.17が主流となる見通しとしている。このウイルスは、これまでの流行の主体であったノロウイルスと比較して、迅速診断検査キットによる検出感度が低いことから、感染予防対策の遅れにつながる恐れがあることなどが指摘されている(※2)ため十分留意が必要である。

事業場において、ノロウイルスによる感染性胃腸炎が発生した場合には、感染した者の糞便・吐物から他の労働者への二次感染が想定されることから、ノロウイルスに関する基礎知識や感染予防等についてまとめた「ノロウイルスに関するQ&A」(※3)や「ノロウイルス等の食中毒予防のための適切な手洗い」(※4)を参考に、糞便・吐物の適切な処理、手洗い等の衛生管理について、改めて、関係事業者等に対して周知及び指導されたい。…

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