事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する指針等について

2015.11.30 基発1130第1号 【労働安全衛生法】
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基発1130第1号
平成27年11月30日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する指針等について

 平成26年6月に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号。)による労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の改正により、平成27年12月1日から労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導の結果に基づく事後措置の実施が事業者の義務とされたところであり、同法の規定に基づき公表されている労働者の健康管理等に関する下記の4指針について、本日付けで所要の改正が行われ、平成27年12月1日から適用されることとなった。
 改正点は別紙1~4の新旧対照表のとおりであり、改正後の指針は別紙5~8のとおりであり、別添のとおり関係事業者団体等に対して周知したので了知するとともに、貴局においても関係者に対して周知されたい。

1 事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号)
2 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(平成8年健康診断結果措置指針公示第1号)
3 労働者の心の健康の保持増進のための指針(平成18年健康保持増進のための指針公示第3号)

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