電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について

2015.08.31 基発0831第13号 【労働安全衛生法】
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基発0831第13号
平成27年8月31日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について

電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第134号。以下「改正省令」という。)、特例緊急作業特別教育規程(平成27年厚生労働省告示第361号。以下「特別教育規程」という。)及び電離放射線障害防止規則第七条の二第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める事象(平成27年厚生労働省告示第360号。以下「事象告示」という。)が本日公布され、いずれも平成28年4月1日から施行し、又は適用することとされたところである。

本改正は、原子力施設において原子力緊急事態等が発生した場合に備え、緊急作業期間中における放射線障害の防止に関する規定を整備する必要があることから、当該作業の性質に応じ、放射線障害を防止するために必要な措置を規定したものである。

改正省令、事象告示及び特別教育規程の趣旨及び内容については、下記のとおりであるので、各原子力施設の実態に即した放射線障害防止対策が講じられるよう、事業者に対する周知を図るとともに、これらの運用に遺漏なきを期されたい。

第1 改正の趣旨

平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故(以下「東電原発事故」という。)においては、原子力緊急事態宣言があった後、労働者の健康リスクと周辺住民の生命・財産を守る利益を比較衡量し、平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第23号。以下「特例省令」という。)を定め、特例的に、緊急被ばく限度を250ミリシーベルトまで引き上げた。

特例省令は、当初、東京電力福島第一原子力発電所(以下「東電福島第一原発」という。)の全ての緊急作業を対象としたが、被ばく線量の低減に伴い、段階的に適用作業を限定(平成23年11月1日)した上で、原子炉の安定性が確保された段階(平成23年12月16日)で廃止された。

この間、東電福島第一原発で緊急作業に従事した労働者は約2万人にのぼり、線量計の不足、保護具の不適切な使用、内部被ばく測定の遅延等の様々な問題が発生し、174人が電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第57号。以下「電離則」という。)第4条で規定する5年あたりの通常被ばく限度である100ミリシーベルトを超えて被ばくし、そのうち6人が特例的に引き上げた緊急被ばく限度である250ミリシーベルトを超えて被ばくした。…

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