クレーン等安全規則第224条の4第2項第4号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件について

2015.08.04 基発0804第3号 【労働安全衛生法】
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基発0804第3号
平成27年8月4日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

クレーン等安全規則第224条の4第2項第4号等の規定に基づき
厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件について

クレーン・デリック運転士免許を与えることができる者については、クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)第223条等の規定及びクレーン等安全規則第224条の4第2項第4号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(昭和54年労働省告示第75号。以下「昭和54年告示」という。)に定められているところであるが、例えば、外国において製造された人工衛星をクレーンやフォークリフトを用いてロケットに積み込む作業であって、その人工衛星を製造した企業の労働者でなければ適切かつ安全に積み込むことができないものなど、外国の労働者が従事せざるを得ない作業も生じてきているところである。

こうした状況を踏まえ、外国においてクレーン・デリック運転士免許(クレーンに限定したものを含む。以下同じ。)に相当する資格を有する者等であって、業務の安全上支障がないと認められる場合に限り、その取り扱うことができる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を与えることができるよう、昭和54年告示を改正したので、下記に留意の上、その取扱いに遺漏なきを期されたい。

1 改正の要点

取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定してクレーン・デリック運転士免許を与えることができる者として、昭和54年告示第1号に「外国においてクレーン・デリック運転士免許(取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したものを含む。)を受けた者に相当する資格を有し、かつ、イからトまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者(クレーンの運転の業務の安全上支障がないと認められる場合に限る。)」を追加したこと。…

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