事業附属寄宿舎規程の一部改正について
[10年保存]
基発0601第6号
平成27年6月1日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
事業附属寄宿舎規程の一部改正について
事業附属寄宿舎規程の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第107号)が平成27年5月28日に公布され、同年6月1日から施行されることとなった。
上記省令による改正後の事業附属寄宿舎規程(昭和22年労働省令第7号。以下「規程」という。)の内容等については下記のとおりであるので、了知の上、その施行に遺憾なきを期されたい。
記
1 改正の趣旨
建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)において、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第27条第1項が改正され、特殊建築物(法第2条第2号に規定する特殊建築物をいう。以下同じ。)のうち、事業附属寄宿舎を含む特殊建築物の一部に関して木造建築関連基準が見直されたことにより関係規定が整備されたことに伴い、規程について所要の整備を行うものである。
2 改正の内容
(1) 改正前の規程の規定
規程第9条第1項は、事業附属寄宿舎における寝室について、地下又は建物の3階以上に設けてはならないとしているが、改正前の規程第9条第2項においては、建物が以下のいずれかに該当する場合には、規程第9条第1項の規定にかかわらず、寝室を建物の3階以上(ロに該当する場合にあっては3階に限る。)に設けることができることとされていた。…
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