「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」について

2015.05.01 基発0501第7号 【労働安全衛生法】
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基発0501第7号
平成27年5月1日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに
面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」について

今般、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10第7項の規定に基づき、別添のとおり「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第1号。以下「本指針」という。)を定め、平成27年4月15日付け官報に公示されたところである。

本指針は、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及び面接指導の結果に基づき事業者が講ずべき措置が適切かつ有効に実施されることを確保するため、ストレスチェック及び面接指導の具体的な実施方法、面接指導の結果についての医師からの意見の聴取、就業上の措置の決定、健康情報の適正な取扱い、労働者に対する不利益な取扱いの禁止等について定めたものである。

ついては、ストレスチェック及び面接指導に関する法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の規定とともに本指針の内容について、関係事業者等への周知を図るとともに、ストレスチェック検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置が適切に講じられるよう特段の配慮をお願いする。…

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