短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行について
2014.07.24
基発0724第2号、職発0724第5号、能発0724第1号、雇児発0724第1号
基発0724第2号
職発0724第5号
能発0724第1号
雇児発0724第1号
平成26年7月24日
各都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
厚生労働省職業安定局長
(公印省略)
厚生労働省職業能力開発局長
(公印省略)
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
(公印省略)
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行について
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第27号。以下「改正法」という。)については、平成26年4月23日に公布され、同日付け雇児発0423第6号により、雇用均等・児童家庭局長より貴職あてその趣旨及び内容を通達したところである。
また、改正法の施行期日については、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成26年政令第253号)」が同年7月9日に公布され、改正法(附則第4条を除く。)の施行期日が平成27年4月1日と定められたところである。
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