義肢等補装具費支給要綱の一部改正について
基発0331第17号
平成26年3月31日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
義肢等補装具費支給要綱の一部改正について
社会復帰促進等事業としての義肢等補装具の支給については、平成18年6月1日付け基発0601001号「義肢等補装具の支給について」(以下「通達」という。)により実施しているところであるが、消費税法の改正による消費税率の引上げに伴い、通達の別添「義肢等補装具費支給要綱」以下「要綱」という。)の一部を下記のとおり改正したので、事務処理に遺漏なきを期されたい。
記
1 改正の要点
本年4月1日からの消費税率の引上げに伴い、要綱で定めている義肢等の購入費用又は修理費用の上限額の算定に用いる率の改正を行ったものであること。
2 改正内容
要綱の一部を次のように改める。
(1) 13の(1)のア中、「103」を「104.8」に、「105」を「108」に改める。
(2) 20の(3)として、以下を加える。
(3) 平成26年3月31日付け基発0331第17号による改正後の本要綱は、平成26年4月1日から施行し、平成26年4月1日以降に交付した「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」に係る義肢等の支給又は修理に適用する。…
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