労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について
基発0331第3号
平成26年3月31日
都道府県労働局長 殿
労働基準局長
(公印省略)
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
の施行について
平成26年4月1日から、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第69号)が施行され、消費税と地方消費税とを合わせた税率が8%となることに伴い、本日、請負による建設の事業についての賃金総額の計算の特例についての暫定措置を講ずることを内容とする労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第49号。以下「改正省令」という。)が別添のとおり公布された。
その改正内容は下記のとおりであるので、貴下職員に周知の上、その円滑な施行に万全を期されたい。
記
1 改正の内容
請負による建設の事業に係る賃金総額の算定に当たり請負金額に乗ずる率(労務費率)について、当分の間、暫定措置として請負金額に108分の105を乗じて得た額に、所定の労務費率を乗ずるものとすること(以下「暫定措置」という。)。
2 施行期日等
(1) 施行期日(改正省令附則第1項関係)
この改正は、平成26年4月1日から施行される。
(2) 経過措置
①一括有期事業
ア 平成25年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に用いる賃金総額
請負による建設の事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第13条の規定により賃金総額を算定するものに限る。以下同じ。)であって、改正省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「法」という。)第7条の規定により一の事業とみなされているものについては、暫定措置を適用しない(改正省令附則第2項関係)。…
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