公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律並びに関係政省令の施行に伴う税制上の取扱いについて

2014.03.31 基勤発0331第2号
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基勤発0331第2号
平成26年3月31日

独立行政法人勤労者退職金共済機構
総務部長 殿

厚生労働省労働基準局
勤労者生活課長

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律並びに関係政省令の施行に伴う税制上の取扱いについて

 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)は平成25年6月19日に成立し、平成25年6月26日に公布された。
 また、これに伴い、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成26年厚生労働省令第20号)が、平成26年3月24日にそれぞれ公布され、同年4月1日に施行されるところである。
 これらの法令の施行に伴う、中小企業退職金共済制度における退職金の支給に際する税制上の取扱いについては、下記の事項に留意の上、遺憾なきようお願いする。

 解散した存続厚生年金基金が、独立行政法人勤労者退職金共済機構へ交付額の交付を行った場合における税制上の取扱いは、以下の通りとする。
第1 退職所得控除に係る勤続年数の計算について
 ① 平成25年改正法附則第36条第2項の規定に基づき、解散した存続厚生年金基金の残余財産のうち被共済者持分額の範囲内の額を独立行政法人勤労者退職金共済機構に交付した場合(存続厚生年金基金の解散後に中小企業退職金共済制度(以下「中退共制度」という。)へ加入した事業主に係る交付額の交付が行われた場合)
 ・ 解散した存続厚生年金基金から独立行政法人勤労者退職金共済機構へ交付された交付額に基づき中退共制度の掛金納付月数に通算された月数は、すべて所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第69条第1項第2号における「退職一時金等の支払金額の計算の基礎となつた期間」に含むものとする。

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