公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律並びに関係政省令の施行について

2014.03.28 基勤発0328第1号
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基勤発0328第1号
平成26年3月28日

独立行政法人勤労者退職金共済機構
総務部長 殿

厚生労働省労働基準局
勤労者生活課長

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律並びに関係政省令の施行について

 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)は平成25年6月19日に成立し、平成25年6月26日に公布された。
 また、これに伴い、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下「経過措置政令」という。)及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成26年厚生労働省令第20号。以下「経過措置省令」という。)が、平成26年3月24日にそれぞれ公布され、同年4月1日に施行されるところである。
 これらの法令の施行にあたり、中小企業退職金共済制度の運営に関しては、下記の事項に留意の上、遺憾なきようお願いする。

第1 制度の概要
 平成25年改正法附則第36条の規定により、厚生年金基金が平成26年4月1日以降に解散した場合(以下解散した基金を「解散存続厚生年金基金」という。)、その保有する残余財産(中小企業退職金共済制度(以下「中退共」という)の退職金共済契約の被共済者(以下単に「被共済者」という。)となった解散基金加入員に分配すべき残余財産をいう。)のうち被共済者持分額(以下単に「被共済者持分額」という。)の範囲内の額の交付を、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)に申し出ることにより、当該被共済者持分額を機構に交付することができることとされたもの。
第2 交付の申出及び交付額の交付

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