「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」等の施行等について
基発0320第1号
平成26年3月20日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を
改正する省令」等の施行等について
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成26年厚生労働省令第12号。以下「改正省令」という。)(別添1参照)が2月20日に公布され、4月1日から施行されることとなり、また、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の規定に基づき労災保険率表の細目を定める件の一部を改正する件」(平成26年厚生労働省告示第40号。以下「改正告示」という。)(別添2参照)が2月25日に公布され、4月1日から適用されることとなった。
ついては、下記の事項に留意の上、事務処理に遺漏なきを期されたい。
記
1 改正省令について
(1) 改正の趣旨
メリット収支率算定の適正化を図る見地から、収支率算定式の分母たる保険料の額に乗ずることとされている第一種調整率については、業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかった者に係る保険給付に要する費用等を考慮して定めることとしているところである。
船員保険の職務上疾病及び年金部分については、平成22年1月から労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく労災保険給付に統合されたところであるが、平成24年度をもって統合から3か年が経過し、平成26年度から船舶所有者の事業について初めてメリット制が適用されることとなるため、船舶所有者の事業のメリット収支率の算定に用いる第一種調整率を新たに定め、平成26年4月1日から適用することとする省令改正を行った。
(2) 改正の内容
船舶所有者の事業に係る第一種調整率を「100分の35」とすることとした。…
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