労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件の適用について

2014.01.27 基発0127第1号、職発0127第5号、官報第6216号 【労働保険徴収法】
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基発0127第1号
職発0127第5号
平成26年1月27日

各都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
厚生労働省職業安定局長
(公印省略)

労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する
件の適用について

平成26年度における雇用保険率について、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件」(平成26年厚生労働省告示第14号)が平成26年1月27日に告示され、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの期間に係る労働保険料について適用とされたところである。その趣旨及び内容は下記のとおりであるので、留意の上、事業主、労働保険事務組合等関係者に対する周知の徹底を図るとともに、これら関係者に対する指導その他事務処理に遺漏なきを期されたい。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第12条第5項の規定に基づき、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの雇用保険率については、平成25年度に引き続き、次のとおりとすることとしたものであること。

(1) (2)及び(3)以外の事業 1,000分の13.5

(2) 次に掲げる事業 1,000分の15.5

イ 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(園芸サービスの事業を除く。)

ロ 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は除く。)

ハ 清酒の製造の事業

(3) 土木、建設その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業 1,000分の16.5

なお、各事業の雇用保険率の労働者負担及び事業主負担(失業等給付の保険率及び二事業の保険率の按分)については、下表を参照されたい。…

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