労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について

2022.09.07 基発0907第1号 【労働安全衛生法】
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基発0907第1号
令和4年9月7日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について

労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習(令和4年厚生労働省告示第276号。以下「講習告示」という。)、労働安全衛生規則第34条の2の10第2項、有機溶剤中毒予防規則第4条の2第1項第1号、鉛中毒予防規則第3条の2第1項第1号及び特定化学物質障害予防規則第2条の3第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和4年厚生労働省告示第274号。以下「専門家告示(安衛則等)」という。)及び粉じん障害防止規則第3条の2第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和4年厚生労働省告示第275号。以下「専門家告示(粉じん則)」という。)については、令和4年9月7日に告示され、令和5年4月1日から適用(一部令和6年4月1日から適用)することとされたところである。

これらの告示の制定の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

第1 制定の趣旨及び概要等について

1 制定の趣旨

今般、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)等の特別則の規制の対象となっていない物質への対策の強化を主眼とし、国によるばく露の上限となる基準等の制定、危険性・有害性に関する情報の伝達の仕組みの整備・拡充等を前提として、事業者が、危険性・有害性の情報に基づくリスクアセスメントの結果に基づき、国の定める基準等の範囲内で、ばく露防止のために講ずべき措置を適切に実施する制度を導入することとし、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)等を公布したところである。

本告示は、これら事業者による化学物質管理を円滑に実施するために、事業場において化学物質の管理を行う化学物質管理者を養成するための講習の内容を定めるとともに、事業場内において化学物質管理を行い、事業場外において化学物質管理に関する助言や評価を行う専門家である化学物質管理専門家の要件を定めるものである。…

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