労働基準法施行規則の一部を改正する省令の公布について
基発1128第3号
令和4年11月28日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働基準法施行規則の一部を改正する省令の公布について
労働基準法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第158号。別添1参照。)が本日公布されたところであり、令和5年4月1日から施行される予定である。改正後の労働基準法施行規則の内容等は下記のとおりであるので、円滑な施行に万全を期すため、所要の準備及び施行に遺漏なきを期されたい。なお、申請書の様式等については、別途示すこととする。
記
1 改正の趣旨
賃金の支払方法については、従来から、通貨のほか、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「規則」という。)第7条の2第1項において、使用者は、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座(以下「預貯金口座」という。)への振込み及び証券会社の一定の要件を満たす預り金に該当する証券総合口座(以下「証券総合口座」という。)への払込みによることができることとされてきた。
昨今、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られる。
このような状況を踏まえ、今般、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(以下「指定資金移動業者」という。)の口座(以下「指定資金移動業者口座」という。)への資金移動による賃金支払をできることとする改正を行ったものである。今般の改正は、賃金の支払方法に係る新たな選択肢を追加し、労働者及び使用者の双方が希望する場合に限り、賃金の支払方法として、指定資金移動業者口座への資金移動によることを可能とするものであり、当該支払手段を希望しない労働者及び使用者に対して強制するものではないことは言うまでもない。
なお、預貯金口座への賃金の振込み及び証券総合口座への賃金の払込みの取扱いについては、従前のとおりである。…
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