賃金の口座振込み等について
基発1128第4号
令和4年11月28日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
賃金の口座振込み等について
今般、労働基準法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第158号)により、使用者が労働者に賃金を支払う場合において、従来から認められていた銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座(以下「預貯金口座」という。)への賃金の振込み及び証券会社の一定の要件を満たす預り金に該当する証券総合口座(以下「証券総合口座」という。)への賃金の払込みに加え、厚生労働大臣が指定する資金移動業者(以下「指定資金移動業者」という。)の口座(以下「指定資金移動業者口座」という。)への賃金の資金移動による支払が認められることとなった。
これに伴い、預貯金口座への賃金の振込み、証券総合口座への賃金の払込み又は資金移動業者口座への賃金の資金移動(以下「口座振込み等」という。)を実施する使用者に対しては、今後、下記により指導することとされたい。
なお、平成10年9月10日付け基発第530号は、本通達の施行をもって廃止する。
記
1 口座振込み等は、書面又は電磁的記録(以下「書面等」という。)による個々の労働者の同意により開始し、その書面等には次の(1)から(3)までに掲げる事項を記載すること。
ただし、資金移動業者口座への賃金の資金移動を行う場合には、労働者が指定する指定資金移動業者に応じて、その書面等に次の(4)に掲げる事項も記載すること。また、別紙の同意書の様式例を用いる等により、使用者から預貯金口座又は証券総合口座への賃金支払も併せて選択肢として提示すること及び使用者又は使用者から委託された資金移動業者が必要な事項の説明を行うこと。
なお、(2)における、指定資金移動業者の口座を特定するために必要な情報は、指定資金移動業者ごとに異なりうるため、厚生労働省が公表する指定資金移動業者一覧にて確認すること。また、(4)については、賃金支払に当たって指定資金移動業者口座の受入上限額を超えた際に超過相当額の金銭を労働者が受け取る場合、指定資金移動業者の破綻時に当該指定資金移動業者と保証委託契約等を結んだ保証機関(金融機関、保証会社その他保証を行う主体をいう。以下同じ)から弁済を受ける場合等に利用が想定される代替となる口座であり、仮に指定資金移動業者が直接把握する場合においても、使用者も把握するために記載すること。…
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