第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の適用等について

2022.11.30 基発1130第1号 【労働安全衛生法】
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基発1130第1号
令和4年11月30日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の適用等について

第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等(令和4年厚生労働省告示第341号)については、令和4年11月30日に告示され、令和6年4月1日から適用することとされたところである。その制定の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

第1 制定の趣旨及び概要等

1 制定の趣旨

今般、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく新たな化学物質管理の仕組みが定められたことの一環として、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)により、有機溶剤、鉛、特定化学物質及び粉じん(以下「有機溶剤等」という。)に係る作業環境測定の評価の結果、第三管理区分に区分された場所における作業環境の改善の可否等について、作業環境管理専門家の意見を聴き、当該専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難であると判断した場合等は、厚生労働大臣の定めるところにより、有機溶剤等の濃度を測定しなければならないこと等が義務付けられたところである。

本告示は、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令による改正後の有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)第28条の3の2第4項第1号及び第2号、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号。以下「鉛則」という。)第52条の3の2第4項第1号及び第2号、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)第36条の3の2第4項第1号及び第2号並びに粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)第26条の3の2第4項第1号及び第2号の規定に基づき、空気中の有機溶剤等の濃度の測定、呼吸用保護具の使用及び当該呼吸用保護具が適切に使用されていることの確認について規定したものである。…

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