石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について
基発0112第2号
令和5年1月12日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について
石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号。以下「改正省令」という。)が令和5年1月11日に公布され、令和8年1月1日から施行される。その改正の趣旨、内容等は下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
1 趣旨
建築物等(建築物、工作物及び船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の解体又は改修の作業(以下「解体等の作業」という。)における石綿へのばく露による健康障害の防止に関しては、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第134号)等が令和2年10月1日から順次施行されているところである。
今般、工作物の解体等の作業を行う際の事前調査(石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)第3条第1項に規定する石綿等の使用の有無に係る調査をいう。以下同じ。)を行う者の要件等について、所要の改正を行った。
2 改正の要点
工作物の解体等の作業を行う際の事前調査を行う者の要件等(第3条第4項及び第7項関係)
(1) 事業者は、工作物に係る事前調査について、石綿等が使用されているおそれが高い工作物の解体等の作業及び塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料の除去等の作業については、石綿則第3条第3項各号に規定する場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせることを義務付けたこと。…
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