自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正等について
基発1223第3号
令和4年12月23日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正等について
自動車運転者の労働時間等の労働条件については、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号。以下「改善基準告示」という。)、平成元年3月1日付け基発第92号「一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間及び休息期間の特例について」 (以下「特例通達」という。)、同日付け基発第93号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」(以下「93号通達」という。)、平成9年3月11日付け基発第143号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」(以下「143号通達」という。)及び同月26日付け基発第201号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準に係る適用除外業務について」 (以下「適用除外業務通達」という。)により、その改善を図ってきたところであるが、改善基準告示は、今般、令和4年9月27日の労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会の報告 (別紙1。以下「令和4年報告」という。)を踏まえ、告示された「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第367号。別紙2。以下「改正告示」という。)により、別紙3のとおり改正されたところである。
ついては、令和6年4月1日以後は、改正告示による改正後の改善基準告示 (以下「新告示」という。)によって自動車運転者の労働時間等の労働条件の改善を図ることとしたので、下記の事項に留意の上、その適切な運用を期されたい。
なお、本通達は、特例通達、93号通達、143号通達及び適用除外業務通達(以下これらを「旧通達」という。)の内容を整理し、一本化したものであるところ、下記第2及び第3については、令和6年4月1日から適用することとし、 旧通達は同日をもって廃止する。
記
目次
第1 改正の趣旨及び概要
第2 内容
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