自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正に伴う当面の周知等について
基発1223第6号
令和4年12月23日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正に伴う当面の周知等について
自動車運転者の労働時間等の労働条件については、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号。以下「改善基準告示」という。) 等によりその改善を図ってきたところであるが、今般、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第367号。以下「改正告示」という。) により改善基準告示が改正され、その運用について、令和4年12月23日付け基発1223第3号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正等について」(以下「3号通達」という。)をもって示したところである。
これに伴い、改正内容の周知等については、改正告示による改正後の改善基準告示(以下「新告示」という。)が 適用される令和6年4月1日までの間、下記によることとしたので、適切な対応に遺憾なきを期されたい。
記
1 基本的考え方
改正告示は関係労使の代表の合意である労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会の報告を踏まえ 策定されたものであり、労使自らがその適正な運用を図るべきものであることから、労働基準監督機関としては、新告示の遵守のための関係労使の自主的な取組を促進することにより、自動車運転者の労働時間の管理等の徹底を図る必要がある。
このため、あらゆる機会を活用し、改正告示が適用されるまでの間において、改正内容等を積極的に周知することとする。
また、道路貨物運送業は、他の業種に比べて長時間労働の実態にあり、過労死等のうち脳・心臓疾患の労災支給決定件数が最も多い業種であることから、自動車運転者の長時間労働の是正等の働き方改革を一層積極的に進める必要がある 一方、道路貨物運送業の長時間労働の要因の中には、取引慣行など個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なものがあることから、関係行政機関と連携を図りつつ、取引慣行の見直しに向けて発荷主及び着荷主並びに道路貨物運送業の元請事業者(以下「発着荷主等」という。)に対する要請等の取組を実施することとする。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。