貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件の施行について
基発0328第5号
令和5年3月28日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る
労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程
の一部を改正する件の施行について
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第33号。以下「改正省令」という。)及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第104号。以下「改正告示」という。)が本日公布され、改正省令は同年10月1日(一部規定は令和6年2月1日)から、改正告示は令和6年2月1日から施行されることとなった。その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
1 改正の趣旨
陸上貨物運送事業における労働災害の発生件数は増加傾向にあり、特に荷役作業に係る労働災害が多発していることを踏まえ、「陸上貨物運送業における荷役作業の安全対策に関する検討会」(陸上貨物運送事業労働災害防止協会)において報告書が取りまとめられた。当該報告書等を踏まえて荷役作業時の墜落・転落防止災害の充実強化について検討を行い、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)及び 安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号。以下「規程」という。)の規定について所要の改正を行ったものである。
2 改正の概要
(1)改正省令関係
① 昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大
貨物自動車における荷役作業時において墜落・転落災害が多く発生していることから、安衛則第151条の67及び第151条の74の規定に基づき、貨物自動車に荷を積む作業又は貨物自動車から荷を卸す作業(以下「荷を積み卸す作業 」という。)を行うときに昇降設備の設置及び保護帽の着用が義務付けられる貨物自動車の範囲を拡大するものである。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。