労働安全衛生規則第592条の8等で定める有害性等の掲示内容について

2023.03.29 基発0329第32号 【労働安全衛生法】
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基発0329第32号
令和5年3月29日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働安全衛生規則第592条の8等で定める有害性等の掲示内容について

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第82号)により、有害物の有害性等に関する掲示内容の見直しを行ったところである。有害物ごとに掲示すべき内容については、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について」(令和4年4月15日付け基発0415第1号)の第3の1(4)イ(ア)において別途示すこととしていたところであるが、今般、当該内容については下記のとおりとするので、その施行に遺漏なきを期されたい。

1 掲示の記載内容について

(1)疾病の種類について

労働安全衛生規則(昭和47 年労働省令第32号)第592条の8、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36 号。以下「有機則」という。)第24条第1項、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)第51条の2、四アルキル中毒予防規則(昭和47年労働省令第38号)第21条の2、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)第38条の3、第38条の17第1項第2号、第38条の18第1項第2号及び第38条の19第1項第18号、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)第23条の2並びに石綿障害予防規則(平成17厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)第34条(以下「安衛則第592条の8等」という。)に基づき掲示の対象となる物質(以下「掲示対象物質」という。)により「生ずるおそれのある疾病の種類」の記載方法については、次に掲げる方法のうち、事業場において取り扱う物質に応じてふさわしい方法を選択すること。なお、アからウまでに掲げる方法による記載が可能な場合は、当該方法で記載することが望ましいこと。…

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