労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行等について
基発0403第6号
令和5年4月3日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行等について
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第66号。以下「改正省令」という。)及び化学物質関係作業主任者技能講習規程及び金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部を改正する告示(令和5年厚生労働省告示第168号。以下「改正告示」という。)については 、令和5年4月3日に公布及び告示され、一部の事項を除き、令和6年1月1日から施行及び適用することとされたところである。その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
第1 改正の趣旨及び概要等
1 改正の趣旨
金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(以下「金属アーク溶接等作業」という。)に係る作業主任者については、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)第27条において、事業者は、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(以下「特化物技能講習」という。)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならないとされている。
今般、特化物技能講習の受講者の多くが金属アーク溶接等作業のみに従事する者となっていること等を踏まえ、特化物技能講習の講習科目を金属アーク溶接等作業に係るものに限定した技能講習(以下「金属アーク溶接等限定技能講習」という。)を新設し、金属アーク溶接等作業を行う場合においては、金属アーク溶接等限定技能 講習を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができることとするため、特化則等について所要の改正を行ったものである。…
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