「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」の周知について 別添
別添1
労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針
平成25年10月1日健康障害を防止するための指針公示第24号
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針(平成24年健康障害を防止するための指針公示第23号)の一部を次のように改正する。
2中「ジクロロメタン(75-09-2)、」を「ジクロロメタン(75-09-2)、N,N-ジメチルアセトアミド(127-19-5)、」に改める。
3(1)中「有機溶剤業務」を「有機溶剤業務(以下「クロロホルム有機溶剤業務」という。)」に改める。
3(2)中「製造し、又は取り扱う業務」を「製造し、又は取り扱う業務(以下「パラ-ニトロクロルベンゼン製造・取扱い業務」という。)」に改める。
3(3)中「対象物質等(クロロホルム等及びパラ-ニトロクロルベンゼン等を除く。以下(3)及び4において同じ。)を製造し、又は取り扱う業務」を「対象物質等(1,2-ジクロロプロパン等を除く。(4)及び4(3)において同じ。)を製造し、又は取り扱う業務(クロロホルム有機溶剤業務及びパラ-ニトロクロルベンゼン製造・取扱い業務を除く。(4)及び4において同じ。)」に改め、「対象物質(クロロホルム及びパラ-ニトロクロルベンゼンを除く。以下(3)及び4において同じ。)」を「対象物質(1,2-ジクロロプロパンを除く。(4)及び4(3)において同じ。)」に改め、3(3)を3(4)とし、3(2)の次に次のように加える。
(3)1,2-ジクロロプロパン又は1,2-ジクロロプロパンをその重量の1パーセントを超えて含有するもの(以下「1,2-ジクロロプロパン等」という。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等(屋内作業場及び有機則第1条第2項各号に掲げる場所をいう。)において行う1,2-ジクロロプロパン等を用いた洗浄又は払拭の業務(4(2)及び5(1)において「1,2-ジクロロプロパン洗浄・払拭業務」という。)以外の業務については、労働者の1,2-ジクロロプロパンへのばく露の低減を図るため、次の措置を講ずること。
ア 事業場における対象物質等の製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を勘案し、必要に応じ、危険性又は有害性等の調査等を実施し、その結果に基づいて、次に掲げる作業環境管理に係る措置、作業管理に係る措置その他必要な措置を講ずること。
(ア)作業環境管理
① 使用条件等の変更
② 作業工程の改善
続きはPDFをダウンロードしてご覧ください。