平成24年度ばく露実態調査対象物質に係るリスク評価結果に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について
基安発0701第1号
平成25年7月1日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部長
(公印省略)
平成24年度ばく露実態調査対象物質に係るリスク評価結果に基づく
労働者の健康障害防止対策の徹底について
今般、「化学物質のリスク評価検討会」において、平成24年度ばく露実態調査対象物質の10物質のうち、1,2―ジクロロプロパン、ナフタレン、フェニルヒドラジンの3物質についてリスク評価を行い、その報告書が取りまとめられたところである。
本報告書を踏まえ、物質のリスクの程度に応じ下記のとおり労働者の健康障害防止対策について取りまとめたので、関係事業者等に対し指導されたい。
併せて、別添1により関係事業者団体等の長に対して傘下会員事業者への周知等を要請したので了知されたい。
また、検討会報告書の概要を別添2として添付するが、報告書全文(本文及び別冊)は厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000003394z.html)に掲載しているので了知されたい。
なお、平成24年度に国がばく露実態調査を行った対象物質のうち、残りの7物質についてもリスク評価を実施し、同様の報告書を取りまとめる予定であることを申し添える。
記
1 リスク評価を行った物質について
(1) 制度的対応を念頭において健康障害防止措置の検討を行うべきとされた物質について
1,2―ジクロロプロパンについては、リスク評価の結果、当該物質を含有する洗浄剤を用いて行う洗浄又は払拭の業務においては、事業場の作業工程に共通して労働者に健康障害を発生させるリスク(以下単に「リスク」という。)が高いことが認められたため、当該作業について健康障害防止措置の検討が必要と結論された。
このため、リスク評価の結果を踏まえ、健康障害防止措置の検討を行い、関係法令の改正を進めているところである(平成25年8月公布、同年10月施行予定)。
しかしながら、この物質は有害性の高い物質であり、かつ、事業場において高いばく露が生じる可能性があることから、関係法令の改正までの間についても、1,2―ジクロロプロパンを取り扱う業務については、平成25年3月14日付け基発0314第1号「洗浄又は払拭の業務等における化学物質のばく露防止対策について」に基づき、引き続き、都道府県労働局及び各労働基準監督署(以下「労働局等」という。)は関係事業者等に対し指導すること。…
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