「労災就学援護費の支給について」の一部改正について

2013.06.24 基発0624第2号 【労働者災害補償保険法】
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基発0624第2号
平成25年6月24日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「労災就学援護費の支給について」の一部改正について

労災就学援護費の支給については、昭和45年10月27日付け基発第774号「労災就学援護費の支給について」により取り扱われてきたところであるが、今般、これらの関係通達の一部を下記のとおり改正し、平成25年4月1日から遡って適用することとしたので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

Ⅰ 改正内容

1 改正事項

労災就学援護費の支給対象に通信制中学校、通信制高等学校、中等教育学校の後期課程の通信制課程、特別支援学校の高等部の通信制課程、通信制専修学校を加え、その支給額を通信制専修学校の専門課程にあっては月額30,000円とし、それ以外の通信制については、月額13,000円としたこと。

2 適用時期

当該改正に関する規定は、平成25年4月1日に遡って適用するものとすること。…

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